現場の職員の年休の取得は介護主任に任せてある
その介護主任から困ったとの相談を受ける
年次有給休暇を許可したから起こった問題
もう少し主任には現場をよく見通して欲しい
[労働基準法]
第三十九条
○使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
有給休暇は、休日以外にも一定のお休みを与えることで『心身の疲労回復』や『ゆとりある生活の保証』のために法律で規定されたものです。
とある。
しかし、
第三十九条
○使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
ともある。
職員と常日頃からコミュニケーションが取れていることが大切ということ
月曜日の介護職員会議で話し合ってみよう。
経営者側の言い分も理解して欲しい
このような問題はどこの職場でもあると聞く
いい方法があったら教えて
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